ゼロから学ぶアメリカ合衆国

ゼロから学んだアメリカ合衆国をわかりやすく説明

国家建設と憲法制定

アメリカ合衆国という国体が設立され、独立宣言の翌年に制定された「連合規約(AoC)」に基づいて大陸会議が運営されたが、そこに行政・司法機関は存在しなかった。立法府である連邦議会は一院のみ、票数も13(各州1票)しかなかった。法案の成立は全会一致が必要で、州ごとのエゴが蔓延していた。例えば連邦政府の財源として輸入品に5%の関税をかけることが提案されたが、ロードアイランドだけが反対して、努力は水の泡に帰した。(現在の国連安全保障会議で拒否権を発動した時も同じことが起きている。)挙句の果ては拠出金を出さない州も現れて、大陸軍兵士への給与支払がストップし、現場は反乱寸前の状態になった。独立戦争を戦い抜くには大陸会議という権威付けが役立ったが、戦後に州憲法が整備されると連邦政府の存在意義は大いに薄れ、州政府によって承認された連邦政府という状態に墜ちた。

植民地の住民は、Country(国)という単語を見ると、「アメリカ合衆国」ではなく、自分の州を連想した。連邦議会の議員も「大使」と呼ばれていた。州を越えて取引する際は、外国との取引と同様に輸入税が発生した。意識的には、別の州は外国だったのである。

1787年憲法制定会議が招集される。会場は全米最大の都市にして、13州の中央に位置するフィラデルフィアだった。ワシントンが議長として選ばれた。大統領をトップとする行政府と、二院制の連邦議会、議会が指名するメンバーで構成される司法府の三権が設立が決定した。各州の権限が絶対的である「連合規約」を修正すればよいという弱小州と、連合規約は改正して権限を強化した連邦政府を望む強豪州に分かれて、会議は紛糾したが、強豪州が上院の議席数は(人口の)比例制ではなく平等に配分することに同意すると、その後の審議はスムーズに進んだ(「大いなる妥協」と呼ばれる)。

こうしてできた合衆国憲法は、州全体の3/4が批准すれば成立することになったが、3年近くかけて全ての州が批准した。1788年には規定数に達していたので、大統領選挙を実施し、満場一致でワシントンが選出された。なお、合衆国憲法は、13州の批准を待たずして、1789年には加筆されている。

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